スマクラ データアーカイブ
電子インボイス&電子帳簿保存法対応EDIデータ保存サービス スマクラ データアーカイブ 自社構築または他社EDIサービスを利用でも接続できる、JIIMA認証取得クラウド型EDIデータ保存サービスです。 インターネット上で保存データのダウンロードなどができます。
電子帳簿保存法対応、電子インボイス対応、JIIMA認証
1電子取引データの保存義務化に対し、法令遵守を担保・リーズナブル・短期間で対応できるサービス
2JIIMA認証サービスを利用することで、簡単に法的要件を満たした状態にすることが可能
3自社でEDIを構築または他社EDIサービスを利用中の場合も、電子帳簿保存法の保存要件を満たすことが可能
4電子インボイスを電子帳簿保存法に遵守した保存が可能になるため、仕入税額控除否認リスクを回避
5全てのEDIデータの保存が可能になるため、青色申告承認取消処分懸念を回避
スマクラ データアーカイブとは
スマクラ データアーカイブとは、電子帳簿保存法要件を遵守し、電子インボイスに対応したクラウド型のEDIデータ保存サービスです。
各企業間で連携されているEDIデータを、スマクラ データアーカイブに自動連携し、スマクラサービスプラットフォーム上でデータを保存します。企業の担当者様は、インターネットを介し、保存データのダウンロードなどを行うことができます。
電子インボイス保存対応(2023年10月1日制度開始以降) ● 電子インボイスを電子帳簿保存法に遵守して保存が可能に ● 仕入税額控除 否認リスクの回避
電子帳簿保存法対応(2024年1月1日改正法施行以降) ● 全てのEDIデータの保存が可能に ● 青色申告承認取消処分懸念の回避 ※2年間の宥恕措置が設けられました。
ニュースリリース(2023/06/30)スマクラ データアーカイブ Ver.3.0リリース。税務調査にスムーズに対応するための便利機能を追加
ニュースリリース(2022/08/25)JIIMA認証取得、電子インボイス対応・CSV変換オプション対応機能追加
ご利用のメリット
【法的要件適合】
令和三年度基準JIIMA認証取得(認証番号:606500-00)
2023年10月1日施行の適格請求書等保存方式の電子帳簿保存法に則った電子インボイス保存にも対応
※自社で独自に法的要件を解釈し、適用させるためのコンサルティング不要(自社構築時は、貴社ご契約の税務コンサルタントにご相談、ご検討ください。)
【短期導入】
保存対象データ種・保存開始日を決めるだけで導入可能
【リーズナブル】
電子インボイス・電帳法の法的要件準拠に特化した機能のみ、マルチテナントサービスで提供
【柔軟な連携】
EDIシステムを問わず、自社構築・他社EDIサービスと連携可能(EDIサービス「スマクラ」ご導入の必要はございません)
【将来性】
今後の社会的変化・法的要件へ順次対応 ※Peppol(JP-PINT)フォーマットへの対応を予定
※適格請求書等保存方式を満たすための取引データへの項目追加は、別途お客様にて対応が必要です。
電子取引データ保存サービス概要
スマクラ データアーカイブは、電子帳簿保存法の電子取引データの保存(EDIデータ保存)に特化したサービスで電子インボイスに対応しています。コストを抑え、簡単、最短3ヶ月程度で導入が可能です。
EDIデータを自動連携し、サービスプラットフォーム上でデータを保存するサービスです。
法的要件の不適合リスク回避のため、JIIMA認証(電子取引ソフト 令和3年改正法令基準)を取得したサービスです。(認証番号:606500-00)
税務調査時に、対象データをデータ種・受信年月日を指定し、固定長・CSVデータでダウンロードできます。
ダウンロードサイトにてお客様データ保存容量の確認ができます。
業界標準フォーマットの中で電子インボイスとして保存しなければならないメッセージ種のCSV変換ができます。(流通BMSに対応済み、順次業界標準・Peppolに対応予定)
データ定義書や各種マスタをアップロードしておき、必要な際にダウンロードできます。
電子取引データ保存システム概要図
税務調査にあたっては、過去の電子取引データをダウンロード後、検査官がローカル端末にて必要なソフトウェアを利用し、検索を行うサービス仕様としています。
電子取引データ保存システム概要図
※1 基幹システムでは、帳簿に係るデータと帳簿の証拠となるデータ(EDIデータ=電子取引データ)を区分する必要があります。これを区分せずに基幹システムのデータを一括保存した場合、電子取引データとして電子帳簿保存法第七条(令和三年度改正電帳法)の要件を満たしません。 ※2 オプション:個別CSVフォーマットに変換する場合は別途フォーマット変換費用が初期費用としてかかります。 ※3 CSVデータには、次の2種類があります。①個別フォーマット変換されてスマクラ データアーカイブ上に格納されたもの、②固定長で格納されたものをダウンロード時に業界対応としてCSV変換したもの ※4 現在、スマクラをご利用されていない企業様にも導入可能なサービスです。
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スマクラ データアーカイブ(クラウドサービス)の利用と自社構築で対応との比較
令和3年度電子帳簿保存法の電子取引の改正により(電子データの保存要件に従ったデータ保存)、「クラウドサービスの利用」または「自社構築」のいずれかの方法で対応が必要になります。
クラウドサービスの利用と自社構築で対応との比較
事業規模が小さい場合や、保存する電子取引データの件数が少ない場合などでは、文書管理システムを導入せず、事務処理規程を作成した上でファイルサーバなどで保存することも可能です。まずは、自社内でどのような電子取引が行われているかを早急に把握することが必要です。
詳細は、国税庁OBの袖山税理士が解説する「気になる令和3年度改正電子帳簿保存法の一問一答」の「電子取引データの保存に係る経過措置について」に掲載されています。

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