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国税庁OBの袖山税理士が解説「令和4年以降の改正電帳法・インボイス制度対応と検討ポイント」(2023/8/23更新)

電子化に向けてのお役立ち情報:国税庁OBの袖山税理士が解説「令和4年以降の改正電帳法・インボイス制度対応と検討ポイント」
筆者:袖山喜久造(そでやまきくぞう) SKJ総合税理士事務所 所長・税理士
国税庁調査課、東京国税局調査部において長年大規模法人の法人税調査等に従事。在職中、電子帳簿保存法担当の情報技術専門官として、調査、納税者指導、職員教育等に携わる。平成24年7月に国税を退職し、同年11月SKJ総合税理士事務所を開設。税務コンサルティングのほか企業電子化、システムコンサルティングを行う。
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令和4年1月1日には改正電子帳簿保存法が施行されます。本稿では、令和4年以降の改正法令への対応や今後の電子化の検討において、国税当局の法令執行状況や、会社の電子化で検討するべきポイントについて解説します。

電子化された取引書類の検索項目について

令和3年度の改正では、検索項目を「取引年月日その他の日付」、「取引金額」、「取引先」の3項目に限定するという改正がされ、改正前のそれぞれの書類に記載されている主要な項目による検索は必要なくなりました。それでも、それぞれの書類の取引日付、取引金額、取引先名称で検索するということは、これらの検索項目を別途入力することにもなり、電子化を行う上での手間がかかることには変わりありません。

スキャナ保存では、書類に関連する帳簿との相互関連性を確保する要件がありますが、取引の過程において帳簿に記帳するタイミングは、ほとんどのケースで債権債務の計上時期となります。例えば、仕入れなどであれば、買掛金や未払金の計上仕訳です。取引の過程で発生する見積書、発注書、納品書、請求書などの書類は、全てこの仕訳に紐付けされることになります。このような場合に、データに関連付された各種書類データの検索項目は、日付については取引年月日ではなく、その他の日付(計上年月日)とすることが可能ですし、金額についても計上金額で検索可能です。取扱通達4-34では、書類の区分ごとの検索項目を例示していますが、このような方法で検索できれば、税務調査において支障はないはずです。通常の税務調査は、帳簿から調査を進めますので、帳簿に記載される仕訳情報と証憑の画像データが紐付けされる情報(例えば伝票番号など)により、検索を行えるようにすることは必要となります。

取引ごとの書類の管理方法

データのほかに書面の取引書類を交付や受領した場合の取扱い

請求書など、取引書類をメールに添付して取引相手に送信するような方法は、特に、コロナ禍におけるテレワーク対応として行っている企業も多いと思います。取引書類をデータで取引先に交付または受領する場合には電子取引となり、電子帳簿保存法の規定により送受信したデータの保存が義務付けされます。

また、データで請求書などを交付した後に、別途正本を書面の請求書などを交付する場合もあると思います。書面により取引書類を交付した場合には、法人税法の規定により、交付や受領した書類の保存が必要となりますので、交付者は請求書控、受領者は請求書を書面で保存する必要があります。

このような場合、書面により交付した請求書などの取引書類を正本として取り扱うことを取引先間において取り決めしている場合などは、書面で交付した書類のみを保存することでもよいとされています。

なお、メールに添付した書類データと書面で交付した書類が同一のものであることが前提となりますので、データで送信された請求書などには角印等が押印されていないが、書面の請求書には押印されている場合や、白黒とカラーや記載内容が異なる書類をそれぞれ送付した場合には、データも書面も保存が必要となるので注意が必要です。

インボイス制度の適格請求書発行事業者の登録確認方法

2023年10月1日から始まる適格請求書保存方式(インボイス制度)では、消費税仕入税額控除の要件が厳格となり、帳簿への所要事項の記載のほか、適格請求書の保存がない場合には仕入税額控除ができなくなります。

適格請求書は、所轄税務署への事業者登録がされていなければ登録番号が発行されず、登録事業者以外の発行はできないこととなっています。インボイス制度開始後は、適格請求書の記載事項の確認や入力業務などを行う必要がありますが、これ以外に、適格請求書発行事業者として登録があるかの確認を行わなければ、適正な消費税処理ができない場合があります。このため、消費税の処理では、登録事業者の確認業務をどのように行うかも検討課題となります。

確認方法は、適格請求書に記載されている登録番号を、国税庁の公表サイトで検索する方法がありますが、これ以外に、システムで自動確認する方法も可能となっています。2021年6月に、国税庁は適格請求書発行事業者登録簿情報がシステムに連携できるように、Web-APIの仕様を公開しています。このAPIにより、システムで自動確認ができるようなシステムを利用することで、インボイス制度開始後の適正な経理処理ができることとなります。

適格請求書発行事業者の確認方法

流通業界向けインボイス制度への対応
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